お知らせ

NEWS

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今月の終了案件について(ただいま準備中です)


3月の業務報告

※内野と担当弁護士の所感


今日思うこと・感じること

THOUGHT

今日思うこと

感じること

THOUGHT

ささやかな成果

RESULTS

ささやかな成果

RESULTS

代表・内野経一郎が依頼主のために勝ち取った、ささやかな成果。

最高裁判決での量刑不当違法判決
(執行猶予獲得)


昭和58年12月22日
二審判決破棄の可能性が極めて低いなか、一審・二審ともに実刑判決の刑事事件でしたが、最高裁にて『原判決には量刑不当の違法がある』として、執行猶予付きの判決を獲得。

無罪判決で勝訴
(地裁)


平成3年12月13日
相続事案が犯罪とされ、逮捕された事案で、全面無罪判決を勝ち取った。

勲章

MEDAL

勲章

MEDAL

認めてもらうこと、褒められることは嬉しいことです。
国家が仕事を認め、褒めてくれると勲章が出ます。
国家が認めなくても、誰かが、形はともあれ認めてくれ、
自分が嬉しかったことは私製の勲章であろうかと、
私製の叙勲事項はないかと振り返ってみました。

古い依頼者の方が久しぶりに見えて、一応の話が済み、昔話などしていた。頭脳明晰な相手方弁護士と闘った苦労話をしていて、つい愚痴ともつかず「(弁護士は皆頭が良いのに)俺みたいに頭の悪い奴が、何で弁護士で飯が食えているのかね」と口を衝いて出た。と、その方がすかさず「真面目です」と申された。
そのときは、真面目なら飯が食えるのか、何か誉め言葉はなかったものか、あんなに間髪を入れず「真面目」と言われる、「頭は悪いが」と思っておられたのか、と少時この会話の感想の整理がつかなかった。
唯、弁護士の神髄は「真面目」であることと悟った。今、時々思い出しては、「そうか、真面目で飯が食えるんだ、我事務所の勲章にしよう」と思っている。

 私が師事した城野宏先生(山西独立戦記)によると、「お金を儲ける人は、人々の役に立っている人だ。5万円のテレビを売って儲けるとすれば、買う人はそのテレビを買うことで5万円以上の生活の豊かさを得られると、その価値を認めてこそ買うのだから、買う人の役に立っているのだ。」と言って居られた。
その筆法で言えば、個人事業としての弁護士事務所を50年以上存続し、生活してきたということは、自分の生活を支えていただいた程度には人々のお役に立ってきたのだろうと思う。

そういえば、弁護士会で在会50年の表彰状をもらった。50年会費を支払って、会を支える一端に少しばかりでも役に立ったのかもしれない。「無事これ名馬」の諺もある。50年間弁護士生活が続けられたこと。これ、我勲章かと思う。

 親しいとか頻繁に付き合いのある方ではなかったが、時々顔は合わせ、2・3回話をしたことがある程度の方が、「先生、御自宅に伺っても良いですか」と仰る。夕食後なら、ということで夜8時頃お見えになった。お話はお姉さんとの相続争い、とのことであった。

昔のことはいさ知らず、今の相続法の均分相続を前提にする限り、法律上はお姉さんに理があり、その方の立論が乱暴にみえた。散々議論をしても、どう説得しても納得されない。11時過ぎ、翌日になりかねないのに姉への悪口雑言が止まないので、「法的には貴方の言い分通りません。貴方がそんな方とは思わなかった。もう、夜中になります。帰ってください。」と少々言葉を荒げてしまった。
「そうですか、姉の物の言い方に腹が立ってならんので、自分で自分を抑えられないので、先生に叱ってもらおうと伺いました。」とお帰りになった。その後、結果の報告もなかった。
その方の気持ちに寄り添って差し上げられなかったことを反省している、と同時に、先生に叱ってもらって自分の気持ちを抑えようとされた方があったことは、やっぱり弁護士の勲章かと思う。

 手形全盛の頃であった。顔見知りのある社長さんが押っ取り刀で、ロシアケーキの菓子折りを持って家にみえた。
「取引先が不渡手形を出して2000万円引っかかった。どうしよう。
ところでその取引先からうちの子会社が仕入れをしていて、2000万円以上買掛金がある。」と申されるので、親会社であるあなたの債権をその子会社に債権譲渡し、子会社から取引先に相殺通知を出すこと、と言って内容証明の文案を書いて渡しておいた。

その社長が次に見えたとき、「あの件どうなりましたか」とお尋ねしたところ、「先生に教えていただいた通りにしてうまくゆきました」とのこと。
「2000万円も助かったのならば、10万や20万円位でもお礼持ってきて良さそうなものを」と考えたりした。が、「何の契約も無く、相談においでいただいただけで、2000万円回収ができた。そのことが当然のように日常の中に埋められてゆくこと、そんな社会の潤滑油の一部を果たしていること、それが町辯というもので、ロシアケーキ一折の功徳である。
物欲しそうに10万でも20万でもお礼持ってきてもよさそうなものを」と思ったことを反省した。何の契約もなくお金がいただける筈はないのです。ちょっとしたヒントで世の中が円滑に回る、そしてそれを当然のこととされていること、これ町辯の勲章かと今納得している。

 ある揉め事があって、私も付き合ったのだが、仁平弁護士が担当して丁寧に対応してくれて解決した事案があった。
その方が、「何かあったら、仁平先生に頼もうと思っていた」と申され、十年以上も経った頃、相続案件を持ち込んできて下さった。不動産絡み、不動産会社絡みの案件で、何とかその方の期待の解決ができた。その結果、いつも頂く報酬より二桁多い額の報酬をいただいた。

量の違いは、質の違いになる。私だって少しはお金がある。ビルゲイツもお金がある。同じお金があっても、私の器ではしがない貧乏弁護士であり、ビルゲイツに至っては当代きっての大富豪事業家である。いただく報酬が2桁違うと仕事の質が上がった気になり、ということは弁護士の格も上がったようで仕事に張りが出てくる。

滅多にないことなのだが、これこそ「真面目」の報酬で、とりわけ鮮やかな勲章だと思い、いつも手許不如意で失礼している方々へのささやかな罪滅ぼしができて大変幸せだった。

すべては「和」の実現のために。

市民と中小企業の方々の日常的な法律問題、相続や取引上の困りごと、労働問題など、

もつれた人間関係をほどいて、再び正常な、円滑な関係へと復元を目指します。

不動産法務

土地建物の売買、建物の明渡しや地代・家賃の賃料改定請求など、不動産関連事案にかかわる相談・交渉・問題解決

不法行為・債務不履行
など事故

貸金返済や交通事故にかかわる係争の相談・交渉・金銭請求

相続・離婚問題など
身分関係

遺産相続トラブル、遺言書の検認など、相続に関する問題解決
離婚調停・財産分与・慰謝料請求といった夫婦間係争の問題解決

労働問題

就業規則の要点、パワハラ、セクハラ、あるいは解雇処分等に関する人事・雇用係争の問題解決

企業法務

株主総会、取締役会ほか会社組織など日常的に生じる取引や契約に関する法務
新事業立ち上げに必要な法務

行政対応・税務相談

行政機関に理不尽な扱いを受けた際、その是正を求めるための法的支援

これらは受任させていただいている案件の一例です。
どのような思案事、お困り事でも快刀乱麻といきたいものです。
萬承り、心のよりどころとされる存在に憧れています。それが東京第一法律事務所です。

特集

SPECIAL

特集

SPECIAL

法律を学ばれている学生、法曹界を志す方、また弁護士として歩み始めたばかりの方に、
内野経一郎の著作『法律学楽想』より独断・我流の法律学の手引と、弁護士の心得をお届けします。

3│弁護士として歩み始めた人へ


訴訟を受任するときに依頼者の主張する事実と提示された証拠で勝ち得るか、予想される相手方の反論まで検証して引き受けるのは当然のことである。しかし、それなりの検証をして勝つはずだ、勝たなければおかしいと思って引き受けた事件が相手方の弁護士の反論に遭ってどう考えても負ける事件になってしまう。──

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2│法曹界を志す方へ


今諸君等に求められているのは厳しい訓練という濃密度の時間をもつことだ。かかる視点から、忙しく勉強に取り組んでほしい。法律実務家には情報処理のスピードが求められている。実務に入ると、気の遠くなる膨大な量の調書を読み、その情報の質を問い適正な要件事実に構成しなければならない。それも短時間に、正確に、誤りなくだ。──

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1│法律を学んでいる学生へ


高校時代のそれなりの努力の成果として、君の現在の法学部の合格があったはずである。君が入学手続きを取ったことで涙をのんだ入学希望者が入学者の何倍かはあったはずだろう。ということは、一方では君は大学で法律学を学び得る特権を得たことでもある。その法律学を学びを得る特権を放棄することは勿体無いことである。──

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弁護士紹介

LAWYER

弁護士紹介

LAWYER

東京第一法律事務所代表

弁護士 内野経一郎

(17期)宮崎
中央大学法学部・同大学院

弁護士を天職と考え、世のため、特に弱いものの味方として、社会生活上の紛争を解決することに生涯をささげたいと念じております。今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上げます。

内野弁護士の詳細

東京第一法律事務所代表

弁護士 内野経一郎

(17期)宮崎
中央大学法学部・同大学院

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内野弁護士の詳細

事務所概要

OFFICE

事務所概要

東京第一法律事務所

〒102-0073
東京都千代田区九段北4-1-5
市ヶ谷法曹ビル505号室

業務時間
9:00~17:30

休業
・土日祝
・年末年始12月29日~1月7日
・ゴールデンウィーク4月29日~5月5日
・夏季休暇8月10日~8月20日
(但し、緊急時は時間外・休日を問わず営業を行います)

アクセス
「市ケ谷駅」から徒歩6分

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ご縁ある人や身近な方に支えていただいて生きた50年。

これからもご縁を大事にする弁護士でありたいと思っています。